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社会保険とお金

2026年10月からフリーランス等の育児期間における保険料免除へ

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

自営業やフリーランスの方にとって、育児期の経済的な支援が会社員と比べて手薄いことがかねてより指摘されています。

近年は徐々に見直しが進められ、2019年4月からは産前産後期間における国民年金保険料の免除が、2024年1月から(2023年11月以降の出産)は産前産後期間における国民健康保険料の免除措置が実施されるようになりました。

さらに、2026年10月1日からは国民年金第1号被保険者の子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料について免除措置が創設されます。

このエントリでは、2026年10月から施行される改正内容についてお伝えします。

男性も対象、免除される期間は?

国民年金法の一部改正により、自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される措置が2026年10月から創設されます。

この措置の対象となるのは子を養育する国民年金第1号被保険者で、父母ともに申し出ることができます。

これまでの産前産後においては「女性」が対象でしたが、育児期間の免除措置は、男女ともに対象となる点がこれまでと大きく異なる点といえます。

会社員と違って、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況は様々であることから、その多様な実態を踏まえて、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けられません。

対象となる期間は、原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでの期間。

産前産後免除が適用される実母の場合は、産後免除期間に引き続く9か月を育児期間免除の対象期間となります。

出所:こども家庭庁「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について」

また、育児期間免除の対象期間における基礎年金額については、満額が保障されます。

こうした制度を活用するには、まず「知っている」ということ。そして、すべてにおいて申請主義なので、自身で手続きをする必要があるということです。

手続き等に関する具体的なことが公表されるのはまだ先になりますが、今後のライフプランに関連する可能性がある方は、引き続きアンテナを立てておくことをおすすめします。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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