こんにちは、佐佐木 由美子です。
雇用保険に加入していると、様々な給付を受けられる場合があります。
その代表的なものが失業手当(正式名称は「基本手当」)といえるでしょう。
しかし、失業手当は65歳以降、受給することができません。
そのためか、「65歳以降に雇用保険に入ってもあまり意味がないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。でも、それは誤解です。
このエントリーでは65歳以降も対象となる雇用保険の給付金についてお伝えします。
雇用保険はいつまで加入できる?
近年は、定年を迎えても、再雇用等で60代以降に働く人が増えています。
年を重ねるにつれて働く時間は緩やかに減少していく傾向にありますが、一定の要件に該当していれば、雇用保険に加入することができます。
雇用保険の被保険者になるための原則的な要件は、
(1)週所定労働時間が20時間以上あること
(2)31日以上の雇用見込があること
のいずれも満たす場合です。
ここで「年齢」は、関係ありません。
2017年1月以降、65歳以上の労働者についても、上記の要件に該当すれば、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
失業手当は何歳までもらえる?
失業手当とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを目的に支給されるものです。
そして、この失業手当を申請できるのは、65歳にまる前までに仕事を辞めた場合です。
ちょっと細かい話をすると、法律上は誕生日の「前日」に年齢がひとつあがります。
そのため、誕生日の前々日までに退職すると年齢は繰り上がりません。
たとえば、2月1日が誕生日の人は、64歳の1月31日で満65歳となります。したがって、この場合は、1月30日までに退職すると失業手当の対象になると考えられます。
では、65歳以降に失業した場合どうなるのでしょうか?
この場合は、「高年齢求職者給付金」が適用されます。
高年齢求職者給付金の支給要件は、
(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
(2)失業の状態にあること。
のいずれも満たす場合です。
ここでの「失業の状態」とは、離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境 など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にあることをいいます。
給付日数は、被保険者であった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分が一括して受け取ることができます。

60歳以降は高齢の親を介護するケースも今後増えていくはずですので、介護休業給付金が役立つ場面も想定されます。
まとめ
65歳以降に失業した場合、失業手当を申請することはできませんが、それに代わって「高年齢求職者給付金」があります。
失業手当と比べると、給付日数はだいぶ減ることは事実です。
しかし、職業人生が長期化することを思えば、雇用保険に加入していることで失業状態にあるときに受給できる給付金があるというのは、メリットの一つといえるでしょう。
「高年齢求職者給付金」のほかにも、介護・育児休業給付金や教育訓練給付金などあることも覚えておきたいところです。

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