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社会保険とお金

自己都合で退職したときの失業給付、給付制限の見直し【2025年4月】

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

雇用保険法等の一部を改正する法律によって、教育訓練やリスキリング支援の充実が図られているところですが、これと関連して2025年4月1日から失業給付(基本手当)の給付制限に見直しが行われます。

このエントリでは、自己都合で退職したときの失業給付の給付制限の見直しについて取り上げます。

給付制限の期間が短縮化

仕事を辞めるとき、雇用保険の被保険者であった人が一定の要件に該当すると、雇用保険から失業給付(正式名称は「基本手当」といいますが、ここでは失業給付と表記します)を受け取ることができます。

失業給付は、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。

現在(~2025年3月末まで)は、自己都合で仕事を辞めた人が失業給付を受給する場合、待期満了の翌日から原則2か月間(5年以内に2回を超える場合は3か月)の給付制限期間が設けられています。

※ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合は、給付制限が解除されることは従来から変更なし。

労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、給付制限期間を見直す必要があるとして、2025年4月1日から給付制限が短縮されることになりました。

具体的には、自己都合で仕事を辞めた人が失業給付を受給する場合、待期満了の翌日から原則2か月から1か月に短縮されます。

ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には、給付制限期間は3か月となります(現行と同じ)。

今回の改正で、さらに注目すべき点があります。

それは、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されることです。

出所 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

失業給付は、ハローワークにて求職の申込み・受給資格決定を受けて、7日間の待期期間があり、その後自己都合退職の場合は給付制限がありますが、これが2025年4月1日からは給付制限なしで受けられるようになります。

そのため、生活費の心配をせずに失業給付を受け取りながら、学び直しに専念することができる点で、働き手にとって大きなメリットと言えるでしょう。

教育訓練給付については、2024年10月以降、給付率について一部見直しが行われています。

仕事をしながら教育訓練を受けて自主的にスキルアップ、リスキリングをしたいと思っていても、時間的に難しい場合などもあるかもしれません。

そうした場合には、新たな改正によって給付制限なく失業給付を受けられるようになることもぜひ知っておいてください。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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