こんにちは、佐佐木 由美子です。
フリーランス新法の基礎知識シリーズ5回目は、フリーランスを募集するときの留意点についてです。
広告などで誤解させる表示はNG!
発注事業者側がフリーランスを募集する際に、気を付けなければならないことがあります。
それは、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の情報に保つ必要があるとういことです(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第12条)。
ここでいう広告等とは、新聞や雑誌に掲載する広告やクラウドソーシングサービスのプラットフォーム、SNS、テレビ・ラジオやオンデマンド放送等に限らず、文書の掲出・頒布、書面、電子メールやメッセージアプリなど広く含みます。
意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合や、実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合などは、「虚偽の表示」に当たります。
例えば、実際に業務委託を行う事業者と別の事業者名で募集情報を掲載したり、実際の報酬額よりも高額の報酬額を表示したりすることなどは、虚偽表示の典型例といえるでしょう。
誤解を生じさせる表示とは、例えば職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離するような名称を使ったりすることなど挙げられますが、フリーランスと労働者の募集が混同されるような表示についても留意しなければなりません。
発注事業者は、フリーラ ンスの募集内容のうち、図表内の ①~⑤について表示する場合には、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか、正確かつ最新の内容となっているかを確認する必要があります。
誤解をなくすために大事なこと
フリーランスと発注事業者との募集情報に関する認識の違いをできるだけなくし、業務委託後の取引上のトラブルを防止するため、発注事業者は可能な限り、上記5つの内容を募集表示するようにしましょう。
スペースの都合などですべて表示できない場合も、募集に応じた人に対して5項目を明示するとともに、何か変更があった場合には速やかに変更内容を明示するように心がけていきましょう。