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代休と振休<振替休日>はどう違う?

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

時々いただくご相談のひとつに、「代休」と「振休」に関することがあります。

一般には、代休も振休も同じ意味だと思われている方は多いのですが、実は大きな違いがあります。

両者の違いを理解できていないと、休日の与え方や割増賃金の支払などにおいて、労働基準法違反につながる可能性も生じます。

給与にも影響するだけに、会社担当者ばかりでなく、働く人自身も内容をおさえておきたいところです。

ということで、このエントリでは、代休と振休の違いについて取り上げます。

振替休日とは?

休日を振り替えることを、一般に「振替休日」あるいは略して「振休」と言ったりします。

これは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。

たとえば、公休日である日曜日と、労働日である水曜日を振り替えるような場合ですね。

これにより、あらかじめ休日と定められた日(上記の例では日曜日)が「労働日」となって、そのかわりとして振り替えられた日(上記の例では水曜日)が「休日」となります。

そのため、もともとの休日に働いた日は「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しません。

ただし、振り替えられた日に法定労働時間(会社によっては所定労働時間)を超えて働いた場合は、超過分について時間外割増賃金の支払いが必要になります。

ポイントは、あらかじめ振り替える日を指定しておくことです。

ちなみに、振替休日は労働基準法において規定されているわけではありません。

そのため、これを行うには、就業規則等における根拠規定が必要になります。

代休とは?

一方、「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。

そのため、休日労働をした事実は消えず、割増賃金を支払う必要があります。

あらかじめ期日を指定して振り替えていない場合、振替休日が有効に成立していることになりません。

にもかかわらず、休日労働をしたあとに、あとから振替休日を取得させる(割増賃金を支払わずに)といった運用をされているケースは度々見受けられます。

「休みに働いた分、平日に休めばいい」、といった運用は適切ではありませんので、くれぐれも注意してほしいものです。

ところで、これも意外と知られていませんが、休日労働に対して代休を与えることは、法律上の義務ではありません。

つまり、代休制度を導入するか否かは会社の任意です。

代休とは厳密にいうと休暇ですから、代休制度を採り入れる場合には、就業規則の定めが必要になります。

そのため、休日の振替は認めているものの、代休制度は認めていない会社も少なくありません。意図的にそのような制度設計になっていると言えるでしょう。

ところで、代休を取得した日については、原則的に取得した日の1日相当分の賃金を差し引くのが一般的です。

たとえば、休日に7時間労働した場合の休日割増賃金として「時間単価×7時間×135%」を支払い、代休を1日(7時間)取得した場合、「時間単価×7時間×100%」を差し引きます。

結果的に「時間単価×7時間×35%」の部分のみが支払われる形になります。

この点からもわかるように、振替休日と代休では給与の取り扱いが異なります。

まとめ

振替休日と代休には大きな違いがあることを、ご理解いただけたでしょうか。

休みと給与については、働き手にとって最も関心の高い労働条件といえます。それだけに、運用に関して質問も多くなるものと思われます。

今回取り上げたのは基本的な内容であって、深掘りすると実はいろいろな課題もでてきます。

話がかなりマニアックな方向に進んでしまいそうなので、今回はこの辺で。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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