こんにちは、佐佐木 由美子です。
2025年4月1日より、1歳以降の「育児休業給付金」の受給期間を延長する際に、審査が今よりも厳格化されることをご存知でしょうか?
育児休業は、育児・介護休業法に定められているもので、労働者の雇用の継続を図るために、原則として子が1歳に達するまでの間に労働者の希望により取得することができます。
育児休業中は無給となるケースが多いため、休業中の生活を支援し、育児休業を取得しやすくするために、雇用保険から育児休業給付金が支給されています。
さらに一定の事由がある場合に限り、最長で子が2歳に達するまで育児休業および育児休業給付金を延長する仕組みがあります。
延長理由として多いのが、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行ったにもかかわらず、当面保育が実施されないケース。
ところが、この中には育児休業給付金の受給期間を延長する目的で、あえて「落選ねらい」で保育所等の入所申込みを行うケースもあり、かねてより問題視されていました。
そこで、保育所に入所できない場合を対象に、受給延長の審査が厳格化されることになったのです。
先日もこの件に関して質問を受けましたが、本当に保育所に入りたい方(それでも残念ながら落選されてしまう場合)については、特に心配される必要はありません。
ただ、これまでよりも提出する書類が増えることを理解しておく必要があります。何よりも、延長対象の要件を満たすようにきちんと準備をしておくことが大切です。
現行では、
- 入所申込年月日が1歳(1歳6か月)に達する日以前となっていること
- 入所希望日(利用開始日)が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日以前になっていること
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知がなされていること
- 理由なく内定辞退を行っていないこと
という要件があり、こうした事実を確認するために、市区町村が発行する「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」など、保育所の利用ができない旨の通知の提出を求めています。
それに加えて、来年度以降は本人の申告書(育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書)と保育所利用の申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になります。申告書の記載内容がハローワークの判断に大きな影響を与えます。
提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。
不正受給と疑われることのないよう留意したいところです。
延長申請に関しては、育児休業を延長する本人が保育所の利用申し込みをしたり、必要書類を準備したりしなければなりませんので、本人がこうしたポイントを理解しておくことが何よりも重要といえます。
人事労務担当者の方も、法律の改正が多い分野なので、最新情報をキャッチアップしておくことが大切ですね。
こちらのnoteに、さらに詳しい内容を解説していますので、ご興味のある方はご覧ください。