こんにちは、佐佐木 由美子です。
12月といえば、冬のボーナスを楽しみにされている人も多いのではないでしょうか。
ボーナスについても、社会保険料や税金が発生しますので、額面と手取り額には差があるのですが……
ひとつ気をつけたいのが、育児休業を取得している人がボーナスを支給されるケース。
育休中の社会保険料については2022年10月以降、改正が行われていますが、取り扱いが複雑になったせいか、賞与と給与の取り扱いについて誤解も見受けられます。
そこで今回は、育児休業を取る人も、社会保険事務担当者も絶対に知っておきたい、育休中の賞与における社会保険の取り扱いについてお伝えします。
育休期間がポイント
育児休業中の賞与保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
1か月を超えるかどうかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
たとえば、12月4日から育児休業を開始して、翌月20日に育児休業が終了する場合、連続した1か月を超えていますので、この場合は12月中に支給される賞与保険料が免除対象となります。
そのため、上記のケースで仮に賞与支給日が12月1日であったとしても、賞与保険料は免除の対象になります。
一方、1月10日に賞与が支給される場合、育児休業期間中ではありますが、賞与保険料は免除されません。
育児休業期間中の支給であれば免除が受けられそうに思えますが、必ずしもそうとはいえないので気をつけたいところです。
なお、産後パパ育休から1日の空白期間もなく育児休業を取得して1か月を超えるようなケースも免除の対象と考えられます。
まとめ
育児休業等の期間が連続して1か月を超えない場合の賞与保険料は免除となりません。
1か月を超える場合も、賞与を支払った月の末日を含む賞与保険料が対象となる点にくれぐれもご注意ください。
賞与保険料以外の取り扱いについては、以下のエントリをご参照ください。