こんにちは、佐佐木 由美子です。
子育てと仕事の両立についてはさまざまな支援制度がありますが、社会保険において意外と知られていない(けれど役立つ)制度があります。
そのひとつが、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」というもの。
これからお子さんが生まれる、あるいはお子さんが3歳未満で厚生年金保険に加入している人は、ぜひチェックしてください。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?
お子さんが生まれると、女性ばかりでなく男性も育児休業や産後パパ育休を取得する人が増えています。
育休明けで職場復帰しても、短時間勤務を希望したり、残業をセーブしたりするなどして、子育てに時間を充てる人は少なくありません。
その場合、労働時間が減ることによって、社会保険料の算定の基礎となる「標準報酬月額」も下がる傾向にあります。
この標準報酬月額は、毎月天引きされる保険料ばかりでなく、将来に受け取れる厚生年金の額にも影響を与えます。
簡単にいえば、標準報酬月額が下がると、受け取る年金額も下がってしまうということです。
そこで、安心して子育ても仕事もしてもらうために、たとえ標準報酬月額が下がったとしても、年金額の計算においては子を養育する前の標準報酬月額で算定される仕組みがあります。
これを「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」といいます。
簡単に「養育期間の特例」ともいいますが、みなし措置が適用されるのは、子どもが3歳に達するまでの養育期間です。
具体的には、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までとなります。
従前の標準報酬月額とは、養育開始月の前月の標準報酬月額を指します。
養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます(その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません)。
被保険者が申し出る必要がある点に注意
子どもが3歳に達するまで、標準報酬月額が下がらなければ何ら手続きをしなくても問題ありませんが、もし下がるような場合は、みなし措置を受けた方が断然によいでしょう。
ただ、ひとつ注意したいポイントがあります。
それは、このみなし措置を受けるには、被保険者の申し出が必要になるということ。
社会保険に関する手続きは、大抵は会社が対応してくれます。しかし、この手続きは被保険者に申し出に基づいて行うことになっているため、自動的に会社は行ってはくれません。
そのため、被保険者である本人が、こうした仕組みがあることを知っているどうかが分かれ目になるといえます。(親切な会社であれば丁寧に教えてくれるかもしれません)
この措置は、育児休業を取得したり短時間勤務を行ったりしていない場合も対象となります。
当然ながら男性が申し出ることも可能ですし、夫婦同時に措置を受けることもできます。
みなし措置を受けるには?
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で年金事務所等に提出します。
このとき、以下の添付書類も必要です。
(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 (申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
※申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる 住民票の写しでも代用可
(2)住民票の写し
※申出者と養育する子の「個人番号(マイナンバー)」がどちらも申出書に記載されている場合は省略可
上記以外の書類が必要になる場合もあります。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
特例措置の適用を受けようとする期間において勤務していた事業所等が複数ある場合、それぞれの事業所の被保険者期間ごとに、申出書を提出する必要があります。
まとめ
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが養育期間の特例措置です。
給与から天引きされる社会保険料は低いまま、将来の年金は従前の高いときの標準報酬月額で計算をしてくれるものです。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月まで。申し出が遅れた場合も、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
養育前と比べて標準報酬月額が下がる場合、あるいは下がる可能性がある場合は、申し出を検討された方がよいでしょう。
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