こんにちは、佐佐木 由美子です。
退職する際、失業手当を頼りにされる方は多いと思いますが、支給の対象にならない場合もあります。
会社から離職票を交付してもらえば、失業手当が受け取れるものだと思われる方もいるようなので気を付けたいところです。
すぐに転職される場合は気にする必要はありませんが、失業手当の受給を考えている場合は、あらかじめ受給要件を確認しておくようにしましょう。
今回は、自己都合で退職する場合における失業手当の支給要件の基本的な考え方と例外についてお伝えします。
失業手当(基本手当)の受給要件~原則
失業手当(正式名称は「基本手当」と言います)は、雇用保険の被保険者であった方が失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探せるように支給されるものです。
以下のいずれにも当てはまる場合に、失業手当を受け取ることができます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。
「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月としてカウントします(11日以上ない場合も80時間以上の労働時間があれば1か月としてカウント)。
単純に雇用保険に加入していた期間ではありませんので、気をつけましょう。なお、離職日以前2年間のことを「算定対象期間」と言います。
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
※受給期間の延長申請をしておけば、働ける状態になるときまで受給期間を延ばすことができます。
以上は、失業手当を受け取るための原則的な考え方となります。まず、ここをおさえておきましょう。
受給要件~例外(要件緩和)
雇用保険の失業手当をもらうためには、自己都合退職の場合、離職日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要であることをお伝えしました。
ただし、例外もあります。それは、倒産や解雇等を理由とした「特定受給資格者」、又は後述する「特定理由離職者」に該当する場合です。
これらに該当するときは、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも対象になります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」という言葉は、聞きなれない方がほとんどでしょう。このエントリでは、「特定理由離職者」に焦点を絞って説明をします。
特定理由離職者とは?
以下の特定の理由がある場合、「特定理由離職者」として認められるケースがあります。
大きく分けて、有期労働契約で働いていた人が雇止めにあった場合と、正当な理由のある自己都合退職の場合の2種類あります。
特定理由離職者区分1:雇止めのケース
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
※3年以上引き続き雇用されていた人の雇止めなど特定受給資格者に該当する場合は除きます。
特定理由離職者区分2:正当な理由のある自己都合退職のケース
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
出所:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」より
厚生労働省の資料から抜粋しているので、少々表現が難しいですが、要は以下のような理由で退職した場合を指します。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した者
2.妊娠、出産、育児等により離職し、「受給期間延長の措置」を受けた者
3.家庭の事情が急変したことにより離職した者
4.通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
5.企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した者(一部例外あり)
たとえば、病気やケガにより、業務(勤務場所への通勤を含め)を続けることが難しく、そのために新たに会社から命じられた業務に就くことも難しい場合等が該当します。
また、常時看護を必要とする親族の病気や介護(離職を申し出た段階でおおむね30日を超えることが見込まれること)のために離職する場合は「家庭の事情の急変」による離職に該当すると考えられます。
上記の理由に該当する可能性があれば、ハローワークの窓口でご相談ください。ご不安な場合は、事前に電話でお住まいを管轄するハローワークに問い合わせみてもよいでしょう。
特定理由離職者に該当するか否かを判断するのは会社ではなく、管轄ハローワークです。
受給期間の延長措置とは?
離職後1年間の間に、以下の理由ですぐに働くことができない状態が30日以上続く場合は、受給期間を延長することができます。延長可能な期間は働くことができない期間(最長3年間)となります。
受給期間を延長できるケース
①病気・ケガ(健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償を受給中の場合を含みます)
②妊娠・出産・育児(3歳未満に限ります)
③親族の介護
④その他やむを得ない理由(例:海外でのボランティア、配偶者の海外勤務への同行等)
申請期間は、離職日の翌日(または働くことができなくなった日)から30日過ぎてから早期に申請するのが原則です。
特定理由離職者の給付日数
特定理由離職者のうち、区分1の雇止めで離職した人の給付日数は「特定受給資格者」と同様になります(受給資格に関係する離職日が2009年3月31日〜2025年3月31日までの間にある場合に限ります)。
一方、特定理由離職者のうち、区分2の「正当な理由のある自己都合退職」で離職した人の給付日数は以下のとおりです。
特定理由離職者として認められると、給付制限を受けることなく、受給資格の決定を受けた日から7日間の待期期間を経て給付される点においてもメリットがあると言えるでしょう(ただし、実際に振り込まれるまでは1か月程度かかるようです)。
まとめ
自己都合で退職される場合、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも対象になります。
会社を辞める方の退職理由を伺ってみると、特定理由離職者に該当する可能性が高いと思われる方が時々おられます。
そのため、仮に被保険者期間が通算して12か月以上ないような場合であっても、正当な理由のある自己都合退職に当てはまると思われる際は、お住まいを管轄するハローワークで相談してみることをお勧めします。
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