【ご注意ください】2023年5月10日更新
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、これまで臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄の証明の添付が不要とされていました。
しかし、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止したことを踏まえ、臨時的な取り扱いが終了されました。
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書に医師の証明が必要となります。
以下の内容については、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月7日以前における臨時的な取扱いにおける書き方となりますのでご注意ください。
こんにちは、佐佐木 由美子です。
新型コロナウイルス感染症による療養のため働くことができず、健康保険の「傷病手当金」の申請を希望される方が増えています。
2023年1月から、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)における傷病手当金の申請様式が新しくなりました。
特に、医師の証明が受けられない場合の書き方がわかりにくいため、このエントリでは記載方法のポイントを中心に解説します。
傷病手当金の内容については、以下のエントリをご参照ください。
新型コロナで傷病手当金の対象となる人は?
①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、臨時的な措置として当面の間、療養担当者意見欄の証明や保健所発行の証明書写しの添付無しに申請することができます。
これはあくまでも新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いであって、他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要になります。
医師等の証明が受けられない場合の記載方法(協会けんぽ)
申請書4ページ目の書き方
傷病手当金支給申請書の4ページ目(療養担当者意見欄)の証明を受けることが困難な場合、被保険者自身で記入して差支えありません。
以下は、新型コロナウイルス感染症にかかっていないものの、発熱等の症状があった場合の記載例です。
①「患者氏名(カタカナ)」欄に、被保険者の氏名を記入する。
②「労務不能と認めた期間」欄に、申請期間と同一の日付を記入する。
③「傷病名(労務不能と認めた傷病をご記入ください)」欄に、
新型コロナに罹患している場合は「新型コロナウイルス感染症」と記入する。
新型コロナに罹患していないものの発熱等の症状がある場合は「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入する。
④「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか。」に2を記入する。
⑤「上記期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等」欄に、発病時の症状を記入する。
【記載例】38.0℃の発熱、喉の痛み、せきの症状があった。
濃厚接触者で検査したところ、陽性であった。など
⑥医師の署名の欄に「医師の証明を受けることができず被保険者自身が記入した」旨を記入し、署名する。
【例】医療機関への受診ができず、医師から証明を受けることが困難であったため、被保険者自身で記入しました。
健保 太郎
⑦医師の署名の「証明日」欄に記入した日を記入する。
申請書2ページ目の書き方
新様式では、被保険者本人が記入するページに病名や症状について記載する欄がありません。そこで、申請書2ページ目の被保険者記入用の「③傷病名」欄は、☑(チェック)を入れます。
2023年1月以降に申請する場合の傷病手当金の新様式は、こちらからダウンロードできます。
「入力用」をご利用いただくと、直接画面から入力して、プリントアウトすることができるので便利です。
なお、支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった場合や定年再雇用等で被保険者証の番号に変更があった場合は、こちらの書類も必要になります。
申請期間が14日以上になる場合
傷病手当金の申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等を記入して、申請書に添付して提出します。
→療養状況申立書のダウンロードはこちら
まとめ
新型コロナウイルス感染症に関しては、急激な感染拡大を踏まえ医療従事者等への影響も考慮しながら傷病手当金においても臨時的な措置としての対応が取られています。
医師の証明が受けられない場合においても、上述のとおり申請が可能となっていますので、あきらめずに申請を行っていただければと思います。