こんにちは、佐佐木 由美子です。
令和6年雇用保険制度改正により、令和7年4月から「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」が創設され、育児休業給付と併せて、「育児休業等給付」となりました。
名称も似通っていることから、非常に複雑に感じてしまいますよね。
このエントリでは、そのあたりの全体像を整理しておきたいと思います。
「育児休業等給付」における4つの給付金とは?
雇用保険において、令和7年3月末までは、『育児休業給付』の中に、「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」がありました。

令和7年4月以降は、『育児休業給付』に並んで、『出生後休業支援給付』と『育児時短就業給付』のカテゴリーが新設されています。
さらにその中に、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」ができました。
全体的な体系図としては、以下のようになります。赤の囲み部分が4月以降に新設されたものです。

新たに見直された『育児休業等給付』には、4つの給付金があります。
このうち、育児休業または産後パパ育休を取得することで対象となるのは、「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」、これに追加支給する形で「出生後休業支援給付金」があります。
一方、育児のために時短就業をする場合に対象となるのが「育児時短就業給付金」です。
すべての人が育児時短勤務をするわけではないので、「育児時短就業給付金」を申請する人は一定数にとどまるものと思われます。
しかし、子どもが生まれる男女従業員にとっては、育児休業または産後パパ育休を取得されるケースが多いため、新たに創設された「出生後休業支援給付金」については、もれなく申請したいと思われるはず。
すでに、今月に入ってからニュース等で取り上げられる機会もあることから「出生後休業支援給付金」に関する質問をいただくことがあります。
受給するには、一定の要件を満たす必要があります。
制度内容の基本を理解しておくことが大事
すべての給付金にいえることですが、育児休業を取ったり、育児時短勤務をしたりすれば、自動的に給付金の対象となるわけではありません。
社会保険料の免除に関しても同様です。
実際の手続きは会社が対応してくれたとしても、「いつから、どのくらい育休を取るか?」というのは、当の本人が決めること。
その取り方によって、給付金がもらえたり、もらえなったり、社会保険料が免除されたり、されなかったりします。
会社は、基本的に本人からの申出を尊重し(社内の制度内容に照らして問題なければそのまま)手続き等を進めることになるでしょう。
ですから、育児休業等を取得する本人が基本的な育休制度の内容等を理解しておくことが大事になってくるのです。
近年は、育児関連分野の法改正が目覚ましいので、最新の情報をキャッチアップして、賢く制度を活用していただけたらと思います。
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