こんにちは、佐佐木 由美子です。
2025年4月1日から雇用保険法の改正により新たに創設される「出生後休業支援給付金」。
実質の手取りが10割相当になる、ということで話題を集めている給付金の一つです。
このエントリでは、支給要件や大事なポイントなどについて、わかりやすくお伝えします。
出生後休業支援給付金の支給要件
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。
1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間(※)に通算して14日以上取得した被保険者であること。
2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※対象期間とは、次の期間をいいます。
・被保険者が父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
「出生後休業支援給付金」は、雇用保険の被保険者で、原則として夫婦ともに14日以上の育児休業や産後パパ育休を取得した場合に、「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」とあわせて最大28日間支給されます。
この給付金は、男女が共に育児を担う「共働き・共育て」の推進に向けて創設されたものなので、一定の時期に夫婦がともに通算して14日以上の育休を取る、という点にポイントがあります。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは?
配偶者が専業主婦(夫)や自営業者・フリーランスなどで雇用されていない場合は、育児休業を取りようがないため、配偶者の育休要件は問われません。
この例外は、以下の場合に限定されています。
【配偶者の育児休業を要件としない場合】
1.配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含む。ただし、配偶者が転勤先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限る。
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
そのため、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。ここは大いに気を付けたいポイントです。
ですから、たとえば夫婦ともに会社員で、妻は1歳まで育児休業を取る一方、夫は仕事の都合で育児休業が取れなかったり、取れたとしても14日未満の場合は、支給要件を満たしません。
そうなると、夫婦で14日以上の育児休業や産後パパ育休を取った方がいい、ということになりますね。
なぜ実質の手取り10割になるの?
育児休業給付や出生後休業支援給付金は、「非課税」です。
さらに、育児休業中は申し出ることにより、社会保険料が免除されます。
育児休業給付は休業開始時賃金日額の67%、出生後休業支援給付金は同13%の給付率ですが、あわせて80%となり、社会保険料免除や所得税非課税を考慮すると、手取り10割相当になる、ということです。
ただ、支給額には上限が設けられているので、この点はくれぐれもご注意を。
2025年4月現在(2025年7月31日まで)、出生後休業支援給付金の支給上限額は休業28日で57,111円です。出生時育児休業給付金は休業28日とした場合に294,344円のため、両方を合わせて最大で「351,455円」となります。
まとめ
かつて、育休といえば女性が取るものだというイメージが強かったですが、それは過去の話になりつつあります。
これからは、男女が共に育児を担う「共働き・共育て」の時代です。
育児期の働き方や休業を取るタイミングなど、夫婦で戦略的に考えていきたいものですね。
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