こんにちは、佐佐木 由美子です。
2024年5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築やリスキリング支援の充実など、雇用保険に関して大きな改正が行われることになりました。
このエントリでは、2025年10月に創設される「教育訓練休暇給付金」について取り上げます。
学び直しを前向きに考えている働き手の方に加えて、企業の人事担当者の方もぜひ知っておいていただきたい内容です。
「教育訓練休暇給付金」とは?
労働者が自発的に教育訓練に専念するため、仕事から離れる場合の生活費を支援するしくみがこれまでありませんでした。
労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できることが重要です。
そこで、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金が2025年10月1日から創設されることになりました。
ここでいう教育訓練とは、職業に関連する訓練でキャリアアップやリスキリングにつなげていけるものです。具体的な要件等については以下のとおりです。
支給要件や給付内容について
対象者
雇用保険の被保険者
支給要件
・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
・被保険者期間が5年以上あること。
給付内容
・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
・給付日数は、被保険者期間に応じて(10年未満は)90日、(10年以上20年未満は)120日、(20年以上は)150日を上限
退職はしていませんから、失業時に受け取れる「基本手当」とは異なりますが、給付額の計算としては基本手当に準じて行われます。
給付日数はあくまでも上限であって、休暇が終了して職場復帰すれば、給付も終了となります。
勤務先の状況によって変わる
この「教育訓練休暇給付金」を申請する以前に、そもそも勤務先にこうした「教育訓練休暇制度」が整備されている必要があります。
しかし、厚生労働省の令和5年度『能力開発基本調査』によると、教育訓練休暇制度を「導入している」企業は8.0%、「導入をしていないが、導入を予定している」企業は9.9%となり、「導入していないし、導入する予定はない」企業が81.9%で最多の状況となっています。
教育訓練休暇制度を導入している企業のうち、長期休暇(30日以上連続の休暇)の状況をみると、「長期休暇の取得ができるが、有給休暇として取得できない」企業は7.9%となっています。
長期休暇(30日以上連続の休暇)の取得、有給休暇としての取得可否
教育訓練休暇制度の導入率、導入予定が少ないのは、「代替要員の確保が困難であるため」という理由が5割以上を占めています。
次に多い理由は「制度自体を知らなかったため」が37.5%となっており、課題があることがうかがえます。
まとめ
2025年10月から創設される「教育訓練休暇給付金」については、勤務先において、自主的な能力開発のために従業員に長期的な休暇を取得できる制度があることが前提となります。
人手不足が加速する中で、特に中小企業において、こうした制度を整備することはハードルが高いといえます。
しかし、他社と差別化を図るために、主体的なキャリア形成を支援するひとつとして、新たな給付金制度の創設にあわせて検討される企業もあるかもしれません。
関心のある方は、勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。
もし「教育訓練休暇給付金」を受けられる場合、ひとつ留意しておきたいのは雇用保険の被保険者期間です。
基本手当(失業給付)を受け取ると、これまでの雇用保険被保険者期間はリセットされて新たな就職先での雇用保険期間がカウントされるように、「教育訓練休暇給付金」を受けるとそれまでの加入期間がリセットされます。
仮に「教育訓練休暇給付金」が受けられる場合であっても、ご自身のライフイベントなど考慮しながら、検討されることをおすすめします。
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