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社会保険とお金

「出生後休業支援給付金」の支給申請方法と「出生時育児休業給付金」の支給申請早期化

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

2025(令和7)年4月1日から雇用保険の育児休業等給付に新設される「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」

実務担当者にとって気になることと言えば、その申請方法ではないでしょうか。

このエントリでは、多くの利用が見込まれる「出生後休業支援給付金」の支給申請と、それに関連して「出生時育児休業給付金」の支給申請の早期化について取り上げます。

出生後休業支援給付金とは?

「出生後休業支援給付金」は、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に雇用保険の一保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業(産後パパ育休)を取得する場合に最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を支給する新しい制度です。

育児休業給付(給付率67%)とあわせて80%の給付率となり、手取りベースで考えると10割相当になります。

なお、ひとり親家庭の場合や配偶者が専業主婦(主夫)の場合などは、配偶者の取得は要件としません。

この期間は、ちょうど産後パパ育休を取る時期と重なっています。

当初は、育児休業(出生時育児休業)給付金の給付率がアップされるものかと思いましたが、名称も支給要件も異なります。しかし、単体での申請となると、その手間は増えることになります。

実際の支給申請においては、「育児休業給付金」の初回申請または「出生時育児休業給付金」の申請と併せた支給申請書で行うこととされました。

原則として、事業主経由で申請することになります。

ただし、被保険者が配偶者に関する書類を事業主経由で提出することを望まない場合には、被保険者本人が手続きを行うことも可能です。

出生時育児休業給付金の支給申請が早期化される

産後パパ育休を取得する男性社員の場合、「出生時育児休業給付金」の申請と併せて「出生後休業支援給付金」の申請を行うことになります。

しかし、現行の「出生時育児休業給付金」における申請は、子の出生日等から起算して8週間を経過する日の翌日以降(当該日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで)となっています。

つまり、産後パパ育休が終了して期間が確定した場合であっても、子の出生日等から8週間を経過するまで支給申請をすることができません。

このため、実際に本人へ「出生時育児休業給付金」が振り込まれるまで相当な時間がかかってしまい、休業中の所得補償とするにはタイミングがずれてしまうという問題もあります。

本人としては、「いつ振り込まれるのだろう?」と不安に感じてしまうかもしれません。

個人的にも、このタイムラグは何とかならないものかと思っていました。

2025年4月以降は、同一の子について28日間の産後パパ育休を取得した場合および2回の産後パパ育休を取得した場合、休業終了日の翌日から支給申請ができるように早期化されることになりました。

これにより、「出生後休業支援給付金」と併せて速やかに申請が可能になります。

ちなみに、社会保険労務士法施行規則も改正され、社労士が行う申請等の事務代理の範囲に、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」の支給申請も追加されました。

まとめ

新たに創設される給付金制度については、これから育児休業等の取得を検討される人にとって、大変関心の高いものだと思います。

それだけに、育児休業や産後パパ育休と関連して、給付金に関する質問や相談も増えるかもしれません。

名称が似通っているので、舌を噛んでしまいそうになりますが…(苦笑)

制度改正によって、新たな給付金や仕組みが導入されていきますが、現場でスムーズに対応ができるように実務担当者としても情報をアップデートしておきたいですね。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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