こんにちは、佐佐木 由美子です。
フリーランス新法の基礎知識シリーズ3回目は、報酬の支払期日に関するルールについてです。
支払期日のルール
発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。
支払期日を定める際の「起算日」は、次のとおりです。
役務の提供委託
・ 個々の役務の提供を受けた日
・ 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日
情報成果物の作成委託
・ 情報成果物を記録した電磁的記録媒体(USBメモリ、CD-R等)を受け取り、自己の占有 下に置いた日
・ 電気通信回線を通じて発注事業者の用いる電子計算機内に記録されたとき
物品の製造
・加工委託 検査の有無は関係なく、発注事業者が、物品を受け取り、自己の占有下に置いた日
それでは、もし期日を定めなかった場合はどうなるのでしょう?
この場合は、物品等を実際に受領した日となります。
給付を受領した日から起算して60日を超えて定めた場合については、「受領した日から起算して60日を経過する日」となります。
再委託の場合における支払期日の例外
再委託である場合は、必要事項を明示した場合に、例外的に元委託支払期日から30日以内 のできる限り短い期間内に、支払期日を定めることができます。
再委託の例外を適用する場合には、取引条件を明示する際に、通常明示すべき事項に加えて、次の3つの事項を明示する必要があります。
① 再委託である旨
② 元委託者の名称(識別できるもの)
③ 元委託業務の対価の支払期日
元委託者から前払金の支払を受けた時の適切な配慮
再委託の例外的な支払期日を定めた場合、発注事業者が元委託者から前払金の支払を受けたときには、発注事業者はフリーランスに対して、フリーランスが資材の調達などの業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をする必要があります。