こんにちは、佐佐木 由美子です。
育児休業中に、もし退職するようなことがあった場合、受給中の育児休業給付金はどうなるのか、気になる方がいるかもしれません。
今回のエントリでは、そのあたりの具体的なお話をしたいと思います。
職場復帰は原則ですが・・・
育児休業給付金は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付です。
そのため、育休開始当初から退職を予定しているのであれば、そもそも給付の対象となりません。
この点は、ぜひおさえておくべき大事な点です。
しかしながら、やむを得ない事情によって退職せざるを得ない場合もあるでしょう。
受給資格確認後に退職する予定となり、退職することになった場合、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位までが支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間を含む)。
一般の方にとって、「支給単位期間」とは聞きなれない言葉かもしれません。けれど、給付を受けるうえでは、とても重要な意味を持ちます。
「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間を指します。
ですから、給与計算期間とは異なり、人によって支給単位期間の区切りはまちまちです。
支給単位期間の具体例
たとえば、Aさんの育児休業開始日が、10月17日だとしましょう。
この場合、支給単位期間は、10月17日~11月16日、11月17日~12月16日……
というように区切られていきます。
そこで、このAさんが翌年の5月20日に自己都合で退職することになったとします。
このとき、いつまで育児休業給付金が対象になるかというと、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位までとなるため、「4月17日~5月16日」の支給単位期間までとなります。
ちょっとややこしいですが、お金に関することは誰しも気になるところ。
特に、実務をされている人は、こうしたケースについてもおさえておきたいですね。