こんにちは、佐佐木由美子です。
産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が創設されから、男性の育休取得率が高まっていることを実感します。
また、取得期間も長くなってきている傾向にあろうか感じます。
というのも、産後パパ育休が最長28日間取得できるということあって、この日数を目安に取得される方が増えているのではないかと思うのです。
さらに、産後パパ育休から育児休業を連続して取るケースなども見受けられます。
周りからみると、単に育児休業を取っているだけと思われるかもしれませんが、実務レベルでは異なる休業となるために別途手続きが必要になります。
今回はちょっと実務的な内容となりますが、産後パパ育休から引き続き育児休業を取得される場合の雇用保険(電子申請)のについて取り上げてみたいと思います。
複雑な雇用保険の書類&手続き
産後パパ育休・育児休業に関する雇用保険の書類は、いろいろな種類があって担当者であっても迷われるケースは多いかもしれません。
まず、産後パパ育休を取得し、「出生時育児休業給付金」の支給申請を行うときは、受給資格確認と同時に行う必要があります。
電子申請では、『雇用保険育児休業給付 (出生時育児休業給付金) の申請 (令和4年10月以降手続き)』を使用して申請します。このフォーマットでは休業開始時賃金月額証明においても同時にできるようになっています。
産後パパ育休を2回に分割して取得する場合も、まとめて申請することになります。
ちなみに、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となます。
そして、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となるので注意したいところです。
詳しくは、こちらのエントリも参考にしてください。
引き続き育児休業を取得する場合
引き続き育児休業を取得する場合、今度は「育児休業給付金」を申請することになります。
こちらは、出生時育児休業給付金の申請手続きが完了してから行うこととなります。
このとき、電子申請においては『雇用保険育児休業給付 (育児休業給付金) の申請 (分割取得) (令和4年10月以降手続き)』から申請することになります。
ポイントは、分割取得のフォーマットを使用する点です。
そして、「育児休業申出書」など、育児休業の開始日が確認できる書類添付も必要になります。
すでに、同一の子に係る出生時育児休業給付の支給を受けているため、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」関連の申請は必要ありません。
社労士が申請する場合は、「社労士法第17条の付記」によって、賃金台帳、出勤簿や労働者名簿等の添付書類は割愛できますが、会社担当者の方が申請する場合は、添付書類も忘れずに確認してもらいたいところです。
社会保険の免除申請に関する留意点については、以下のエントリもご参照ください。
ということで、今回は、産後パパ育休から育児休業を連続して取得するときの雇用保険の給付金申請に関して、留意点を取り上げてみました。
実務的な内容ですが、参考にしていただければ幸いです。
このエントリが気に入ったら♡をクリックください!