こんにちは、佐佐木由美子です。
2025年4月1日から施行される改正・育児介護休業法において、現行の「子の看護休暇」の名称と内容が見直されることになりました。
このエントリでは、変更内容について取り上げます。
子の看護休暇とは?
小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日 (その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を 限度として、子の看護休暇を取得することができます。
子の看護休暇は、「1日単位」または「時間単位」で取得することができます。
2025年4月以降、4つの変更ポイント
子の看護休暇については、大きく4つの内容が変更されます。以下にポイントを確認していきましょう。
1.名称変更
「子の看護休暇」から、「子の看護等休暇」へ名称が変更されます。
わずか一文字の「等」が加わったわけですが、これには大きな意味があります。
2.対象となる子の範囲
対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(小学校3年生修了前の)子」に延長されます。
3.取得事由
取得事由については、現行の「負傷し、または疾病にかかった子の世話」および「子の予防接種または健康診断を受けさせること」に加えて、改正後は「感染予防のための学校または保育所等の臨時休業、出席停止等」および「子の入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への出席」が追加されました。
4.労使協定の締結により除外できる労働者
労使協定の締結により除外できる労働者について、従来の「引き続き雇用された期間が6か月未満」の要件が撤廃されました。このため、労使協定の締結により適用除外が可能となるのは「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみとなります。
これらを一覧にすると、以下のようになります。
まとめ
対象となる子の範囲が引き上がることに加えて、取得事由が病気やケガなどに限られず広がることから、今まで以上に活用が広がることが想定されます。
ただ、子の看護等休暇については、これまでと同様に、必ずしも有給休暇であるとは限りません。
会社によって異なるので、この点については就業規則等で自社の制度を確認されることをおすすめします。