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社会保険とお金

2024年8月1日以降の育児休業給付等の支給限度額

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、雇用保険から支給される以下の給付金の支給限度額の見直しが行われます。

2024年8月1日からは、「出生時育児休業給付および育児休業給付」、「介護休業給付」、「高年齢雇用継続給付」の支給限度額は、以下のとおり変更されます。

出生時育児休業給付 289,466円 → 294,344円

※出生時育児休業給付における給付日数の上限は28日まで

育児休業給付(67%) 310,143円 → 315,369円

※支給開始から180日目までの支給率

育児休業給付(50%) 231,450円 → 235,350円

※支給開始から181日目以降の支給率

介護休業給付 341,298円 → 347,127円

高年齢雇用継続給付 370,452円 → 376,750円

※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限
度額を超えるときは、376,750円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

これらは、8月1日以後の支給対象期間から変更となり、現在支給上限に達していない受給者の方については、特に影響を受けません。

執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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