こんにちは、佐佐木 由美子です。
日本の多くの会社では、正社員が定年を迎え再雇用等で60歳以降働こうとすると、給与が大きく下がる傾向にあります。
こうした現象を「60歳の崖」と評することがあります。
年功序列型の賃金体系を維持してきた雇用慣行から鑑みれば、そう簡単に解消されるものではないでしょう。
労務の視点からすれば、今後の制度設計においてさらに注意が必要になってくるものだと感じています。
ところで、60歳以降の給与低下について、それを補足する意味合いの給付制度があるのをご存じでしょうか。
それは雇用保険の「高年齢雇用継続給付」という制度です。
高年齢雇用継続給付は、具体的に「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
ざっくりいうと、再雇用等で働き続けるか、再就職をするかどうかの違いです。
継続雇用制度を希望される人が多い現状を踏まえ、このエントリでは「高年齢雇用継続基本給付金」についてお伝えします。
高年齢雇用継続基本給付金が受けられる人は?
「高年齢雇用継続基本給付金」とは、基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする雇用保険の給付金です。
ちなみに、「基本手当」とは、一般に失業手当や失業保険と呼ばれているものです。
原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
2.被保険者であった期間が5年以上あること
2の「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。
なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付や就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
高年齢雇用継続基本給付金については、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。
支給要件
一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限る)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。
1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※1)未満であること
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※2)を超えていること
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
※1 2023年8月1日~2024年7月31日までは370,452円 ※2 2023年8月1日~2024年7月31日までは2,196円
支給額はどのくらい?
60歳到達時の賃金月額(※1)と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)の低下率(※2)に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることにより高年齢雇用継続給付の支給額(※3)を計算します。
※1 60歳到達時の賃金月額は、原則60歳に到達する前6か月間の総支給額(賞与は除く)を180で除した賃金日額の30日分の額。(60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があり)
※2「低下率」(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100
※3 計算した支給額が最低限度額を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されない。この金額は毎年8月1日に改定される。
支給率の早見表は、以下のとおりです。
たとえば、60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例は以下のとおりです。
支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
→ 賃金が75%未満に低下していないので不支給
支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
→ 低下率が66.67%で61%を超えているので支給額は16,340円
支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
→ 低下率が60%なので支給額は27,000円
2025年度から給付率は縮小される
これまで給与低下分を補うことができたわけですが、この制度は段階的に縮小され、最終的に廃止されることになっています。
具体的には2025年(令和7年)4月1日から、新たに60歳に達する人の給付率が現行の最大15%から10%へ縮小されることが決まっています。
ただし、経過措置として2025年3月31日までに60歳になっている人は15%が維持されます。
制度の変遷(出所:厚生労働省資料)
定年はまだ先の人にとって、この制度は利用できなくなりますが、今後は賃金体系そのものが見直される方向にあるともいえます。
まとめ
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となるのは、以下に該当する人です。
- 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
- 60歳時点と60歳以降の賃金月額を比較した際に75%未満に低下している
- 基本手当や再就職手当を受給していない
- 被保険者であった期間が通算して5年以上ある
仮に賃金が60歳時点の75%未満ではない場合も、65歳までの間に75%未満に低下することがあれば、その時点から支給対象となります。
2025年度より新たに60歳に達する人の給付率は、現行の最大15%から10%へ縮小されます。
その点も頭に入れて、60代以降の働き方について考えていただければと思います。
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