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失業手当の離職理由は変えられる?職業訓練のメリットも

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こんにちは、佐佐木 由美子です。

ここ連日、某中古車販売会社の不祥事が報道されています。これらがすべて事実であるなら、どれほどモラルが欠如しているか言葉を失ってしまいます。

世間には程度の差こそあれ、モラルに欠けた企業があることは、残念ながら事実でしょう。

そうした企業の中にいると、理不尽だと思いながら我慢してしまう人も少なくありません。

もし、あなたがその一人であるなら、どうか我慢しないでください。

その職場から、一刻も早く離れることです。それは、あなた自身の身を守るため。

私たちは子どもの頃から「逃げてはいけない」と教わってきましたが、法令を無視するモラルの欠片もないダメな企業からは逃げていいのです。

辞めようと考えるときに、決心を鈍らせる理由の一つに、今後の生活をどうするかというお金の問題があります。転職への不安も大きいかもしれません。

このエントリでは、失業手当に関することや、費用をかけずにスキルアップを図れる公的な制度についてお伝えします。

辞めることをためらうのは

法令上において大きな問題のある職場~例えば、恒常的なサービス残業(持ち帰り残業を含む)、休憩が取れない、休みが取れない、違法なペナルティ、言葉や態度によるパワーハラスメント、過大なノルマ、セクシュアルハラスメント、マタハラ……等々が横行している職場にいながら、我慢強く働き続けている方がいます。

客観的にみれば、まともに働ける雇用環境ではありません。

にもかかわらず、会社を責めるどころか、「仕方ない」「仕事がうまくできない自分が悪い」と、自分を責めてしまうもがいます。

しかし、自分を責めることなどありません。

そう思い込ませている職場に、大きな問題があるのです。

いかに能力がないか罵詈雑言を並べ責め立てるのは、ダメな職場でやりがちな常套手段。

「他で働くことなどできるはずもない」「ここにしか居場所はない」「今以上の給与がもらえる会社などない」などと思い込ませ、身動きが取れないようにしてしまうのです。これは、ある種のマインドコントロールと言ってもいいかもしれません。

よく考えてみてください。もし本当に「使えない奴」というのなら、そうした職場ではとっくに解雇されているはず。にもかかわらず、雇用が続いているのは、一定の職責をこなしている証拠です。

罵詈雑言を放つ人自身も、さらに上からのプレッシャーを抱えきれず、周りに当たり散らしているのかもしれません。

ですから、そうした言葉を真に受けることはありません。

それでも、「自分には特別なスキルがない」「次の仕事が見つかるか不安」と自信が持てず動けないのであれば、『これから身に着ける』という発想に切り替えてみてはどうでしょうか。

失業手当をもらいながら、お金をかけずにスキルアップができる公的な制度があります。

スキル・知識を高めることで、転職によって給与が下がってしまうかもしれない不安をも払拭できるのではないでしょうか。

今後、労働市場でニーズが高まる分野にシフトすることもあわせて検討されるとよいかもしれません。

失業手当の申請はここが重要!

「退職すると決めたけれど、会社と揉めたくはない(そうなるのも怖い)、だから静かに去りたい」

そのようなことを、何度か聞いたことがあります。

それも一つのやり方でしょう。

ただ、自ら退職届を提出すると、通常は自己都合扱いの退職となります。離職票に記載される離職理由も「一身上の都合」等と書かれるのが一般的と言えるでしょう。

すると、雇用保険制度から支給される『失業手当』(正式には「基本手当」と言います)は、申請をしてもすぐにもらうことができませんし(原則2か月の給付制限期間あり)、給付日数が会社都合と比べて不利になってしまうことがあります。

ここで重要となってくるのが、被保険者期間に加えて離職票に記載される離職理由です。

例えば、退職時点で35歳、1年2か月働いていたとしましょう。自己都合退職の場合、失業手当の給付日数は「90日」です。一方、会社都合となると、「150日」になります。

さらに、会社都合となれば給付制限を受けることなく、スムーズに支給を受けることができます。

基本手当の給付日数 出所:東京ハローワークHPから抜粋(③は割愛していますが障害者等の就職が困難な方)

失業手当をもらうには?

離職の日以前2年間に12か月以上の雇用保険における「被保険者期間」が必要です。倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上「被保険者期間」が必要です。

被保険者期間とは?

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。1か月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1か月とは計算されません。

離職票は、会社が作成して退職後にハローワークで手続きを行い交付されます。

会社から送られてきた離職票をもってハローワークで求職の申込みを行う流れになりますが、この際に離職者本人において、事業主が記載した離職理由に対して異議の有無などを記載する必要があります。

少し見えにくいかもしれませんが、参考イメージとして以下をご覧ください。これは、事業主が記載した理由に異議がない場合の記載例(離職票-2)です。

事業主がチェックした離職理由に異議がある場合には、異議「有り」にマークしたうえ、「具体的事情記載欄(離職者用)」に離職に至った原因とその経緯等の具体的事情を記載します

この離職に至った原因によっては、離職理由が覆って会社都合(特定受給資格者)となる場合があるのです。

例えば、退職直前の6か月間のうち、連続する3か月間に45時間以上の時間外労働をしていた場合などは「特定受給資格者」として認められる可能性があります。以下は、一例です。

  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  • 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者
  • 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  • 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

「特定受給資格者」のすべての範囲については、厚生労働省のサイト(PDF)から確認できます。

異議申し立ては離職票の記載と別途書面を提出しますが、それらの事実を証明する資料も必要となります。

仮に、タイムカードが本来の労働時間を反映したものでなければ、実際に働いた時間がわかる記録や写真画像等を資料として提出することが考えられます。具体的な資料等は、状況に応じてハローワーク窓口で確認して用意するのがよいでしょう。

ハローワークは、離職者から異議申し立てを受けると、原則として会社にヒアリング調査を行い(書面も提出してもらう)、双方の主張を資料等の事実確認を含めて検討のうえ、最終的な判断を行います。

こうしたプロセスについては、会社が協力的でないと時間がかかってしまうこともあります。ただし、本人持参の明らかな証拠書類(残業時間が確認できるタイムカードや給与明細など)で客観的に事実が確認できる場合、本人の申請のみで認められるケースもあり得ます。

いずれにしても、給付日数が増える(30歳以上で1年以上の被保険者期間がある)場合は、手間がかかってもやってみる価値はあるかもしれません。

再就職へのスキルアップに公共職業訓練の活用

新しい仕事に就くために、これまでのスキルでは不安を感じる方もいるでしょう。新たな業種・職種への転換を考えている方もいるかもしれません。

時代の動きは早いので、新しいスキル・知識を得るために学び続けることや専門性を高めていくことはますます大事になっていきます。

そこでお勧めなのが、公共職業訓練です。通称、ハロートレーニングとも呼ばれています。

公共職業訓練は、主に失業手当を受給している求職者を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料で受けられる制度(テキスト代等は自己負担)

訓練期間は、概ね3か月から長いもので2年間に及び、ジャンルもWebデザイン、ソフトウェア、介護、医療、財務、総務、不動産関係など多岐に渡ります。

こちら(職業訓練検索・一覧)の画面から、訓練コースを検索できますので、興味のある方は一度チェックしてみてください。

資格取得に直結するコースが多いので、学んだ結果として資格が得られるとすれば、自分への自信にもつながりますし、今後のアピールポイントもなるはずです。

しかも、この職業訓練を受けている間は、失業手当を引き続き延長して受けられることができるのです。これは経済面での不安を解消してくれる大きなメリットと言えます。

さらに、キャリアコンサルタントによるきめ細やかな就職支援が受けられます。

職業訓練を受講するためには、ハローワークに求職の申込みをした後、職業訓練を実施する施設等が行う面接等の選考に合格し、ハローワークで受講あっせんを受ける必要があります。

ハローワークでの職業相談を通じて訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる場合等に対して行われます。

必ず誰でも受けられるというわけではありませんが、お金をかけずに学ぶことができる公的な制度の活用も検討されてみてはいかがでしょうか。

いずれも窓口はお住まいの地域を管轄するハローワークです。離職票(失業手当)に関することや公共職業訓練について気になることがあれば、事前に電話等で相談されることをお勧めします。


モラルの著しく低下している職場で、我慢して働き続ける必要はありません。

何よりも大事なことは、あなた自身の心身の健康であり命です。

静かに自ら退出することを選択する場合においても、離職票の離職理由はハローワークでの意義申し立てによって変更され得る場合があることを知っておいてください。

また、ハローワークでは失業手当を受けながら学べる仕組みもあり、就職支援も受けられます。

世の中には、モラルの低下している企業がある一方で、従業員を大事にするコンプライアンス意識の高い企業もたくさんあります。

この先、素晴らしい出会いがあることを信じて、新たな一歩を踏み出してください。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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