こんにちは、佐佐木 由美子です。
前回は「産後パパ育休を2回に分けて取得するときの注意点」についてお伝えしましたが、今回は連続して育児休業を取得するケースについて取り上げます。
たとえば、産後パパ育休を取得後、引き続き育児休業を取得するようなケースなど考えられます。こうした場合、社会保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか。
産後パパ育休~育児休業を連続して取得するケース
具体例で考えてみましょう。
産後パパ育休を6月7日~7月4日(28日間)取得したとします。産後パパ育休は最大28日間までしか取得できず、延長はできません。
さらに休業をしたいときは、育児休業を取得する選択肢があります。
そこでたとえば、引き続き育児休業を7月5日~7月20日(16日間)取得したとしましょう。
※育児休業は子が1歳に達するまでの間、2回まで分割して取得できます(2022年10月から改正)。
7月の育児休業だけにフォーカスすれば、同じ月に育児休業開始・終了日がある14日以上の育児休業なので、7月分の社会保険料は免除されると思われるかもしれません。
しかし、連続した2以上の育児休業等を取得している場合、それらを一つの育児休業等とみなして一括取得したものと取り扱われます。これは2022年10月からの改正点のひとつです。
したがって、この事例では、7月分の月額保険料は免除されず、6月分の月額保険料のみ免除されることになります。
一方、この事例で6月に賞与を支給する場合は、連続して1か月超の育児休業として取り扱われるため、賞与保険料は免除されます。
2以上の育児休業は連続していないが一括取得となるケース
それでは、2つの育児休業等の期間は連続していないものの、それらの育休期間の間、つまり復帰している間が公休日に当たる場合や年次有給休暇を取得しているような場合はどうなるのでしょうか。
こちらも具体例で考えてみましょう。
産後パパ育休を4月17日~4月30日(14日間)取得し、2回目の産後パパ育休を5月3日~5月16日(14日間)取得したとします。
ちょうどゴールデンウイークの期間ですが、5月1日~2日はペーパー上復帰していても、実際には働かずに年次有給休暇を取ったとしたらどうでしょう?
5月中に育児休業開始・終了日がある14日以上の育児休業なので、5月分の社会保険料は免除されると思われるのではないでしょうか。
ところが、ひとつの育児休業等を終了した日と、その次の育児休業を開始した日との間に就業した日がない場合は、一括取得したものとみなされるのです。
したがって、この事例でも5月分の月額保険料は免除されず、4月分のみ月額保険料が免除されることになります。
この例は年次有給休暇を消化していますが、復帰期間中が土日・祝日等の公休日の場合も同様です。
ポイントは勤務をしたかどうか、ということ。
そのため、育児休業等が連続していない場合も気をつける必要があるのです。
まとめ
今回は、連続して育児休業を取る場合の保険料免除の留意点についてお伝えしました。
少々マニアックな改正点とも言えるので、こうしたケースに遭遇しないと見落としがちな内容かもしれません。
まして、育児休業を初めて取る方にとっては、よほど調べない限り、わからないのではないかと思われます。(ということで、取り上げてみました。)
育児期をうまく乗り越えるために、こうした知識もぜひご活用ください。