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社会保険とお金

出産育児一時金の改正と受取り方法~共働き夫婦の場合

社会保険とお金

こんにちは、佐佐木 由美子です。

健康保険法施行令の改正により、2023年4月1日から、『出産育児一時金』の金額が引き上げられました。

このエントリでは、出産育児一時金における改正内容をはじめ、給付金の受取り方法についてお伝えします。

改正のポイント

2023年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円に引き上げられました。42万円から8万円の引上げとなります。

ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円となります。

出所:全国健康保険協会ホームページより一部抜粋

多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されます。したがって、双生児の場合は、2人分(50万円×2=100万円)が支給されることになります。

健康保険の被保険者自身が出産する場合は『出産育児一時金』として、扶養する配偶者が出産する場合は、『家族出産育児一時金』として支給されます。

※健康保険組合によっては、上記の法定給付以外に、付加給付が受けられる場合があります。加入する健康保険組合にご確認ください。

ちなみに、夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっている場合もありますよね?

このようなケースでは、妻の加入している健康保険から本人が『出産育児一時金』を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできませんのでご注意ください。


産科医療保障制度とは?

健康な赤ちゃんを無事に出産することは、妊婦さんはもちろん家族や周囲の人にとっても共通の願いです。医師や助産師は元気に生まれてくるように努力していますが、お産の現場では予期せぬ出来事で生まれた赤ちゃんに脳性まひなどの重い障害が生じてしまう場合があります。

お産の際に、何らかの理由によって重度の脳性まひになった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析と再発防止に役立てるために、2009年1月から産科医療補償制度が導入されています。

健康保険における「出産」とは?

健康保険でいう「出産」とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。

正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

退職後に出産されるケースもあるでしょう。健康保険の被保険者であった方が退職し、健康保険の資格を失ってから6か月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。

なお、滅多にないケースですが、もし被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合について。労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。

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出産育児一時金の受取り方法

「出産育児一時金」の受取り方法について確認しておきましょう。

もともとは、一旦出産費用を支払ったあとに、協会けんぽ等へ請求する方法がありました。現在も事後申請の方法はありますが、一時的でもお金を用意することは負担と言えます。

クレジットカードで支払って、ポイント等が得られるからよい、という考え方もありますが、極力支払いを抑えたいという意見は多いもの。

そこで、現在は「直接支払制度」が設けられています。

直接支払制度は、協会けんぽ等から支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。

つまり、出産育児一時金(原則50万円)までは、協会けんぽが直接医療機関に振り込んでくれるため、この制度を利用すると、被保険者が医療機関へまとめて支払う出産費用の負担を軽くできるというわけです。

たとえば、出産費用が55万円だった場合、医療機関への支払は5万円で済みます。

直接支払制度を利用するには、出産を予定されている医療機関へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する必要があります。

基本的に医療機関が対応してくれるので、出産側にとっては便利な制度。利用できるかどうか、事前に医療機関等に確認ください。

一方、「直接支払制度」を利用できない小規模な医療機関もあります。この場合は、「受取代理制度」を利用できる場合があります。

受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。直接支払制度との大きな違いは、出産育児一時金の支給申請をご自身で行う必要があること。

こうした事務手続き(出産予定日まで2か月以内で申請可能)の必要はあるものの、直接支払制度と同様に、出産費用の負担を軽減することができる点でメリットがあります。

受取代理制度を利用できる医療機関等は厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関に限られますので、利用できるかどうかは事前にご確認ください。

まとめ

2023年4月1日以降にお子さんが生まれた場合は、出産育児一時金の額が50万円に引き上げられました。

出産育児一時金の受取り方法は、直接支払制度、受取支払制度および事後申請の3つの方法があります。出産予定の医療機関等で、どの制度が利用できるかあらかじめ確認しておきましょう。

現在、議論が進んでいる次元の異なる少子化対策の試案においては、「出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め出産に関する支援等の在り方について検討を行う」こととされています。

参考:「こども・子育て政策の強化について(試案)~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」

今後、子育て支援については、加速的に取り組みが進むことを期待されます。

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執筆者プロフィール
佐佐木 由美子

社会保険労務士、文筆家、MBA。グレース・パートナーズ株式会社代表。働き方、キャリア&マネー、社会保障等をテーマに経済メディアや専門誌など多数寄稿。

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