こんにちは、佐佐木由美子です。
2022年10月1日から 産後パパ育休(出生児育児休業)制度がスタートします。
産後パパ育休は、育児休業を取得しやすくするために柔軟な制度設計となっていて、労使間で事前調整した上で就業できるのが特徴の一つです。
この産後パパ育休の創設に伴い、健康保険法等が10月から一部改正されます。
短期間の産後パパ育休を取ったとき、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の総称)は免除されるのでしょうか。また、実際に産後パパ育休中に就業するときはどうなるのでしょうか。
この投稿では、産後パパ育休中に就業するときの社会保険料免除の考え方についてお伝えします。
今後、産後パパ育休を取得することを検討されている方や、免除の手続きを行う人事の方は、ぜひチェックしてください。
産後パパ育休の概要
まず、産後パパ育休(正式名称は「出生児育児休業」と言います)の概要について確認しておきましょう。
対象期間:子の出生後8週間以内に取得できる
出産予定日より早く生まれた場合 →出生日から出産予定日の8週間後まで
出産予定日後に生まれた場合 →出産予定日から出産日の8週間後まで
取得可能日数:4週間(28日)まで
分割取得:対象期間に限り、2回まで分割可能
育児休業等の保険料免除期間
原則的な考え方として、育児休業中に社会保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。これは従来から変更ありません。
(注)賞与に係る保険料に関しては、2022年10月から育休期間等が「1ヶ月超」の場合に、月末を含む月の保険料が免除されるように改正されます。
わかりやすく言うと、月末に育児休業を取得していれば、たとえ数日の育休期間であっても月末を含む月の社会保険料は免除されるということです。
そうなると、月の途中に育児休業を取得した場合は一定の期間休業しても免除されないことになります。この問題に対応するため、2022年10月1日から健康保険法等が一部改正されることになりました。
月の途中に育児休業等を取得した場合
従来の原則的な考え方に加えて、
その月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、標準報酬月額に係る保険料が免除されます。
その際、同月内に取得した育児休業等及び産後パパ育休による休業等は合算することができ、育児休業等期間の算定に含めます。
たとえば、11月5日から11月20日まで産後パパ育休を取得する場合、2022年10月以降は、11月分の標準報酬月額(給与)に係る社会保険料の免除対象になります。
ところで、産後パパ育休においては、事前に労使協定(育児介護休業法第9条の5による)が締結されている場合に限り、労使間の合意した範囲内でのみ就業ができます。
就業可能日数は、育児介護休業法によって上限が定められており、
「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分、休業開始・終了予定日を就業する場合は所定労働時間数未満」となっています。
では、この範囲内で会社と本人との間で事前調整した上、産後パパ育休中に働くこととした場合、社会保険料は免除されるのでしょうか?
産後パパ育休中に就業する場合のルール
産後パパ育休中に働く場合、その「就業日数」については育児休業等日数の算定から除かなければなりません。
日単位で働いていれば、それほど難しい話ではありませんが、問題は時間単位で就業する場合です。
時間単位で就業する場合には、その時間数を1日の所定労働時間で除した数(1未満の端数は切り捨て)を「就業日数」として控除することになります。
具体例で見てみましょう。
出産日:11月5日
休業期間:11月5日から11月20日(16日)
所定労働時間:8時間
就業日数:すべて時間単位で18時間
就業日数は次のように考えます。
18時間 ÷ 8時間(所定労働時間)=2.25 (1未満端数切捨て)→ 2日
よって、育児休業等日数は、14日(16日-2日)となり、同一月内に14日以上の基準をクリアしているため、11月分の社会保険料は免除されます。
ただし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的にその事業主の下で就労するような場合については、限定的な状況であることから、事後的に育児休業等日数の算定から除く必要はありません。
産後パパ育休中に、一時的・臨時的に事業主の下で就労する場合は、育児休業等日数の算定から除かなくてよい。
なお、賞与保険料の免除基準となる「1ヶ月超」については、暦日で判定されます。産後パパ育休における就業日数及び一時的・臨時的な就労を除く必要はありません。
まとめ
柔軟に育児休業を取りやすい仕組みとして創設された産後パパ育休。
就業しないに越したことはありませんが、就業することで仕事がカバーでき休業しやすくなる面があるのも事実です。
会社側と本人において、事前にしっかりと調整をしておくことが大切ですね。
特に、今回ご紹介したようにすべて時間単位で働くような場合、一見すると分かりにくいところがあります。
産後パパ育休中、職場に迷惑をかけまいと就業することにして、結果的に社会保険料の免除がなされなかった……ということのないよう、きちんと計画を立てておきたいものです。