こんにちは、佐佐木由美子です。
パートタイマーやアルバイトなど、働く時間が比較的短い方は、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することなく、配偶者の扶養となっている方は多いかもしれません。
一方、シングルや配偶者が自営業者等の場合は、パートタイマーとして働く場合でも、自ら国民健康保険と国民年金に加入して、保険料を納めていることと思います。
社会保険には加入要件があり、労働契約などによって被保険者となるかどうか変わってきます。
2022年10月1日以降は、短時間労働者における社会保険の適用が拡大されます。これまでの原則的な考え方と、10月以降に改正されるポイントについて、確認しておきましょう。
社会保険の加入要件(原則)
まず、原則的な社会保険の加入要件についてみてきましょう。
パートタイマー・アルバイト等といった名称で働いている場合であっても、適用事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。
常用的使用関係の考え方については、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であるかどうかで判断します。
これを「4分の3基準」と言いますが、要は同じような仕事をしている社員と比べて労働日数・時間が4分の3以上ある労働条件で働いている場合は、被保険者としてご自身が社会保険に加入することになります。
例えば、同じような仕事をしている正社員が1週40時間および1カ月20日とすれば、1週30時間および1カ月15日働く場合に加入対象となります。
では、上記の要件を満たさないと一切対象とならないのでしょうか。
2022年9月30日までは、(1)週の所定労働時間が20時間以上あること、(2)賃金の月額が8.8万円以上であること、(3)雇用期間が1年以上見込まれること、(4)学生でないこと、(5)特定適用事業所(=常時500人を超える事業所)または任意特定適用事業所に勤めていること、の5要件を満たす場合は、短時間労働者として被保険者となりました。
この要件が、2022年10月1日から改正されます。
2022年10月からの改正、社会保険の適用拡大とは?
2022年10月1日から、特定適用事業所の企業規模要件が被保険者の総数が常時500人を超える企業から100人を超える企業へ改正されました。ここでいう被保険者とは、厚生年金保険の被保険者を指します。
常時101人以上の事業所で働く場合、以下の要件を満たせば、社会保険に加入することになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 賃金の月額が8.8万円以上である
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
注意したいのは、勤務期間がこれまで(2022年9月30日までは)継続して雇用期間が1年以上見込まれることから、「継続して2カ月を超える雇用の見込みがある」ことに変更されている点です。要件が緩和されることで、対象者が広がります。
さらに、2024年10月1日以降は、事業所の規模が被保険者数の総数が常時51人以上に拡大されます。
社会保険に加入するメリット
これまで家族の被扶養者として社会保険に加入していた人にとって、自分自身で加入することについて保険料がかかることから、一瞬ためらわれる方もいるかもしれません。
しかし、社会保険に被保険者として加入することは、メリットもあります。
年金が増える
厚生年金保険に被保険者として加入すると、国民年金から将来受け取れる基礎年金の額に加え、在職中に支払った厚生年金の保険料に応じた金額が上乗せされます。加入期間が長く、納付した保険料も多いほど、老齢年金の額が増えることにつながります。参考までに、厚生労働省の資料から一部抜粋します。
また、年金は老後の生活を支える老齢年金ばかりでなく、障害年金や遺族年金もあります。
病気などで働けないときの給付金
健康保険の被保険者になると、病気で連続して3日以上働けないときに4日目から支給される「傷病手当金」や、出産で働けないときの「出産手当金」といった給付金の対象になります。個人で民間の医療保険に入らなくとも、一定の生活補償が得られる点は大きいといえるでしょう。
その他のメリット
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入している場合、年収によっては納付する社会保険料が下がる場合もあります。その場合でも、年金が減ることはありません。さらに、保険料を自分で納付する手間も省け、給与から天引きされて会社が納付してくれます。
被扶養者だった場合、保険料が新たに発生することになりますが、自分自身で働いたお金で社会保障の基盤を築くことは、何が起こるかわからない人生を思えば、意義のあることだと考えます。
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働き方と社会保障は、密接に関係しています。こうした社会保険の改正を含め、ご自身で働き方についてじっくりと考えいただけたらと思います。